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ブレヒトコードデジタルコンテンツ利用規約


 

      _cc781905- 5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_第1章総則

 第1条(目的) この規約は「ブレヒトコード」がオンラインで提供するデジタルコンテンツサービスの利用に関連して会社と利用者との権利、義務及び責任事項等を規定することを目的とします。

 第2条(定義)  この規約で使用する用語の定義は次のとおりです。

1. 「ブレヒトコード」とは、「コンテンツ」産業に関連する経済活動を営む者としてコンテンツおよび諸サービスを提供する者をいいます。

2. 「利用者」とは、「ブレヒトコード」のサイトにアクセスし、本規約に従って「ブレヒトコード」が提供する「コンテンツ」及び諸サービスを利用する会員及び非会員をいいます。

3. 「会員」とは、「ブレヒトコード」と利用契約を締結し、「利用者」ID(ID)を付与された「利用者」として「ブレヒトコード」の情報を継続的に提供され、「ブレヒトコード」が提供する。サービスを継続的に利用できる者をいいます。

4. 「非会員」とは、「会員」ではなく「ブレヒトコード」が提供するサービスを利用する者をいいます。

5. 「コンテンツ」とは、情報通信網利用促進及び情報保護等に関する法律第2条第1項第1号の規定による情報通信網で使用される符号・文字・音声・音響・画像又は映像等で表現される。資料又は情報として、その保存及び利用において効用を高めることができるように電子的形態で製作又は処理されたものをいいます。

6. 「ID(ID)」とは、「会員」の識別とサービス利用のために「会員」が定め、「ブレヒトコード」が承認する文字または数字の組み合わせをいいます。

7. 「パスワード(PASSWORD)」とは、「会員」が付与された「ID」と一致する「会員」であることを確認し、秘密保護のために「会員」自身が定めた文字または数字の組み合わせをいいます。

 第3条(身元情報等の提供) 「ブレヒトコード名」苦情を処理できる場所の住所を含む)、電話番号、模写送信番号、電子メールアドレス、事業者登録番号、通信販売業申告番号および個人情報管理責任者などを利用者が容易に知ることができるようにオンラインサービス初期画面に投稿します。ただし、約款は利用者が接続画面を通じて見ることができるようにすることができます。

 第4条(約款の掲示など) ①「ブレヒトコード」はこの契約を「会員」に利用規約の内容を確認するための技術的措置を講じます。

②「ブレヒトコード」は、「利用者」が「会社」と本約款の内容について問い合わせ及び応答できるように技術的装置を設置します。

③「ブレヒトコード」は、「利用者」が約款に同意する前に約款に定められている内容のうち、請約撤回、払い戻し条件などの重要な内容を利用者が容易に理解できるように、別途の接続画面またはポップアップ画面などを提供し、利用者」の確認を求めます。

 第5条(約款の改正等) ①「ブレヒトコードに関する法律上の法律の規制に関する法律など、関連法を違反しない範囲でこの約款を改正することができます。

②「ブレヒトコード」が約款を改正する場合には、適用日時及び改正理由を明示し、現行約款とともにサービス初期画面にその適用日の7日前から適用日後、相当な期間の間公知し、既存会員には改正約款を電子メールアドレスに発送します。

③「ブレヒトコード」が約款を改正する場合には、改正約款告知後、改定約款の適用に対する「利用者」の同意を確認します。 「利用者」が改正規約の適用に同意しない場合、「ブレヒトコード」または「利用者」はコンテンツ利用契約を終了することがあります。

 第6条(約款の解釈) この約款で定めない事項とこの約款の解釈について等における消費者保護に関する法律、約款の規制に関する法律、オンライン流通法が定めるデジタルコンテンツ利用者保護指針、その他の関係法令又は相関例に従います。

      _cc781905- 5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_第2章 会員登録

 第7条(会員登録) ① 会員登録は「利用者」が契約の内容について同意を「これらの申請について承諾することにより締結されます。

②会員登録申請書には、次の事項を記載しなければなりません。 1号~3号の事項は必須事項であり、その他の事項はオプションです。

1. 「会員」の氏名と住民登録番号またはインターネット上の個人識別番号

2. 「ID」と「パスワード」

3. 電子メールアドレス

4. 利用したい「コンテンツ」の種類

5. その他「ブレヒトコード」が必要と認める事項

③「ブレヒトコード」は、上記「利用者」の申請に対して会員登録を承諾することを原則とします。ただし、「ブレヒトコード」は、次の各号に該当する申請に対しては承諾をしない場合があります。

1. 加入申請者がこの約款により以前に会員資格を喪失したことがある場合

2. 本名でない場合、または他人の名義を利用した場合

3. 虚偽の情報を記載したり、「ブレヒトコード」が提示する内容を記載していない場合

4. 利用者の帰責事由により承認が不可能又はその他規定した諸事項に違反して申請する場合

④「ブレヒトコード」は、サービス関連設備の余裕がないか、技術上または業務上問題がある場合には承諾を留保することができます。

⑤第3項及び第4項により会員加入申請の承諾をしなかったり、留保した場合、「ブレヒトコード」はこれを申請者に知らせなければなりません。 「ブレヒトコード」の帰責事由なしに申請者に通知できない場合には例外とします。

⑥会員登録契約の成立時期は、「ブレヒトコード」の承諾が「利用者」に到達した時点とします。

 第8条(未成年者の会員登録に関する特則) ①満14歳未満の利用熟知して親など法定代理人の同意を得た後、会員登録を申請し、本人の個人情報を提供しなければなりません。

②「ブレヒトコード」は、親等法定代理人の同意に対する確認手続きを経ていない14歳未満の利用者に対しては、加入を取り消しまたは不許可とします。

③満14歳未満の「利用者」の親など法定代理人は、児童に対する個人情報の閲覧、訂正、更新を要請したり、会員登録に対する同意を撤回することができ、このような場合に「ブレヒトコード」は遅滞なく必要対策を講じる必要があります。

 第9条(会員情報の変更) ①「会員」は個人情報管理画面を介して個人情報管理画面を介して。

②「会員」は、会員登録申請時に記載した事項が変更された場合、オンラインで修正をしたり、電子メールその他の方法で「ブレヒトコード」に対してその変更事項を知らせなければなりません。

③第2項の変更事項を「ブレヒトコード」に知らせず発生した不利益に対して「ブレヒトコード」は責任を負いません。

 第10条(「会員」の「ID」および「パスワード」の管理に対する義務)_cc781905-5cde-3194-bb3b-136bad5cf58 「に関する管理責任は「会員」にあり、これを第三者が利用するようにしてはいけません。

②「会員」は、「ID」および「パスワード」が盗用されたり、第三者によって使用されていることを認知した場合には、これを直ちに「ブレヒトコード」に通知し、「ブレヒトコード」の案内に従わなければなりません。

③第2項の場合に、当該「会員」が「ブレヒトコード」にその事実を通知しなかったり、通知した場合にも「ブレヒトコード」の案内に従わず発生した不利益に対して「ブレヒトコード」は責任を負いません。

 第11条(「会員」に対する通知) ①「ブレヒトコード」を「会員」にする場合郵便住所にすることができます。

②「ブレヒトコード」は、「会員」全体に対する通知の場合、7日以上「ブレヒトコード」の掲示板に掲示することにより、第1項の通知に代えることができます。ただし、「会員」本人の取引に関連して重大な影響を及ぼす事項については、第1項の通知をします。

 第12条(会員脱退及び資格喪失等) ①「会員」は「ブレヒトコードはすぐに会員脱退を処理します。

②「会員」が次の各号の事由に該当する場合、「ブレヒトコード」は会員資格を制限及び停止させることができます。

1. 加入申請時に虚偽内容を登録した場合

2. 「ブレヒトコード」のサービス利用代金、その他「ブレヒトコード」のサービス利用に関連して会員が負担する債務を期日に履行しない場合

他人の「ブレヒトコード」のサービス利用を妨げたり、その情報を盗用するなど、電子商取引秩序を脅かす場合

4. 「ブレヒトコード」を利用して法令又はこの約款が禁止したり、公序良俗に反する行為をする場合

③「ブレヒトコード」が会員資格を制限・停止させた後、同じ行為が2回以上繰り返されるか、30日以内にその事由が是正されない場合、「ブレヒトコード」は会員資格を喪失させることができます。

④「ブレヒトコード」が会員資格を喪失させる場合には会員登録を抹消します。この場合、「会員」にこれを通知し、会員登録抹消前に少なくとも30日以上の期間を定めて召命する機会を付与します。

      _cc781905- 5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_第3章コンテンツ利用契約

 第13条(「コンテンツ」の内容等の掲示) ①「ブレヒトコード」についてユーザー」がわかりやすく表示します。

1. 「コンテンツ」の名称または提護

2. 「コンテンツ」の制作及び表示年月日

3. 「コンテンツ」メーカー

4. 「コンテンツ」の内容、利用方法、利用料その他の利用条件

②「ブレヒトコード」は、「コンテンツ」別利用可能機器および利用に必要な最小限の技術仕様に関する情報を契約締結過程で「利用者」に提供します。

 第14条(利用契約の成立等) ①「利用者」します。 「ブレヒトコード」は、契約締結前に各号の事項について「利用者」が正確に理解し、間違いや錯誤なしに取引できるように情報を提供します。

1. 「コンテンツ」リストの閲覧と選択

2. 氏名、住所、電話番号(または携帯電話番号)、電子メールアドレスなどの入力

3. 約款内容、請約撤回が不可能な「コンテンツ」について「ブレヒトコード」がとった措置に関する内容の確認

4. この約款に同意し、上記第3号の事項を確認または拒否する表示(例、マウスクリック)

5. 「コンテンツ」の利用申請に関する確認または「ブレヒトコード」の確認に対する同意

6. 決済方法の選択

②「ブレヒトコード」は、「利用者」の利用申請が次の各号に該当する場合には、承諾しない、または承諾を留保することができます。

1.本名でない場合、または他人の名義を利用した場合

2. 虚偽の情報を記載したり、「ブレヒトコード」が提示する内容を記載していない場合

3. 未成年者 青少年保護法によって利用が禁止される「コンテンツ」を利用しようとする場合

4. サービス関連設備の余裕がない場合、または技術上または業務上の問題がある場合

③「ブレヒトコード」の承諾 第16条 第1項の受信確認通知形態で「利用者」に到達した時点で契約が成立したものとします。

④「ブレヒトコード」の承諾の意思表示には、「利用者」の利用申請に対する確認及びサービス提供可能可否、利用申請の訂正・キャンセル等に関する情報等を含みます。

 第15条(未成年者利用契約に関する特則) に親等法定代理人の同意を得たり、契約締結後に追認を得なければ未成年者本人又は法定代理人がその契約を取り消すことができるという内容を契約締結前に告知する措置をとります。

 第16条(受信確認通知・利用申請の変更及び取り消し) ①「ブレヒトコード」に受信確認通知をします。

② 受信確認通知を受けた「利用者」は、意思表示の不一致等がある場合には、受信確認通知を受けた後、直ちに利用申請の変更及び取り消しを要請することができ、「ブレヒトコード」はサービス提供前に「利用者」の要請がある場合は、遅滞なくその要求に応じて処理する必要があります。ただし、既に代金を支払った場合には請約撤回等に関する 第27条の規定に従います。

 第17条(「ブレヒトコード」の義務) ①「ブレヒト領事義義に追われて誠実にしなければなりません。

②「ブレヒトコード」は、「利用者」が安全に「コンテンツ」を利用できるように、個人情報(信用情報を含む)保護のためにセキュリティシステムを備えなければならず、個人情報保護政策を開示し遵守します。

③「ブレヒトコード」は、「利用者」がコンテンツ利用及びその代金内訳を随時確認できるように措置します。

④「ブレヒトコード」は、コンテンツ利用に関連して「利用者」から提起された意見や不満が正当であると認める場合には、これを遅滞なく処理します。利用者が提起した意見や苦情については掲示板を活用したり、電子メールなどを通じてその処理過程及び結果を伝達します。

第18条(「利用者」の義務) ①「利用者」は、次の行為をしてはなりません。

1. 申請又は変更時の虚偽内容の記載

2. 他人の情報盗用

3. 「ブレヒトコード」に掲示された情報の変更

4. 「ブレヒトコード」が禁止した情報(コンピュータプログラム等)の送信または掲示

5. 「ブレヒトコード」やその他第三者の著作権など知的財産権に対する侵害

6. 「ブレヒトコード」及びその他第三者の名誉を損なったり、業務を妨げる行為

7. わいせつ又は暴力的な言葉や文、画像、音響、その他公序良俗に反する情報を「ブレヒトコード」のサイトに公開又は掲示する行為

8. その他の違法または不当な行為

②「利用者」は、関係法令、この約款の規定、利用案内及び「コンテンツ」に関連して公知の注意事項、「ブレヒトコード」が通知する事項等を遵守しなければならず、その他「ブレヒトコード」の業務に妨害する。なる行為をしてはいけません。

次の各号の利用方法についてただし、「ブレヒトコード」は、「利用者」の支給方法について、いかなる名目の手数料も追加して徴収しません。

1. フォンバンキング、インターネットバンキング、メールバンキングなどの各種口座振替

2. プリペイドカード、デビットカード、クレジットカードなどの各種カード決済

3. オンライン無通帳入金

4. 電子マネーによる決済

5. 「ブレヒトコード」と契約を結んだり、「ブレヒトコード」が認めた商品券による決済

6. 電話または携帯電話による決済

7. その他電子的支給方法による代金支給等

 第20条(コンテンツサービスの提供及び中断) ① コンテンツサービスは年中無休、1

②「ブレヒトコード」は、コンピュータ等情報通信設備の保守点検、交換及び故障、通信断又は運営上、相当な理由がある場合、コンテンツサービスの提供を一時的に中断することができます。この場合、「会社」は第11条【「会員」へのお知らせ】に定める方法で「利用者」にお知らせします。ただし、「ブレヒトコード」が事前に通知できないやむを得ない事由がある場合、事後に通知することができます。

③「ブレヒトコード」は、相当な理由なくコンテンツサービスの提供が一時的に中断されることにより「利用者」が被った損害に対して賠償します。ただし、「ブレヒトコード」が故意または過失がないことを立証する場合には、この限りではありません。

④「ブレヒト」は、コンテンツサービスの提供に必要な場合、定期点検を行うことができ、定期点検時間はサービス提供画面に公知のところに従います。

⑤事業種目の転換、事業の放棄、企業間の統合などの理由でコンテンツサービスを提供できなくなる場合には、ブレヒトコード 第11条【「会員」へのお知らせ】に定める方法で「利用者」にお知らせします。

 第21条(コンテンツサービスの変更) ①「ブレヒトコード」は、相当な理由があり、サービスを変更できます。

②「ブレヒトコード」は、コンテンツサービスの内容、利用方法、利用時間を変更する場合に変更事由、変更されるコンテンツサービスの内容及び提供日付等をその変更前7日以上該当コンテンツ初期画面に掲示します。

③第2項の場合に変更された内容が重大な場合、又は「利用者」に不利な場合には、「ブレヒトコード」が当該コンテンツサービスの提供を受ける「利用者」に 第11条["会員"に対する通知]に定めた方法で通知し、同意を受けます。この時、「ブレヒトコード」は同意を拒否した「利用者」に対しては変更前サービスを提供します。ただし、そのようなサービス提供が不可能な場合、契約を解除することができます。

第22条(情報の提供及び広告の掲載) ① 「ブレヒトコード」は、「利用者」がコンテンツ利用中必要と認められる様々な情報を公知事項や電子メール等の方法で「会員」に提供できます。ただし、「会員」はいつでも電子メールなどを通じて受信拒否をすることができます。

②第1項の情報を電話及び模写送信機器により送信しようとする場合には、「会員」の事前同意を受けて送信します。

③「ブレヒトコード」は、「コンテンツ」サービスの提供に関連してコンテンツ画面、ホームページ、電子メールなどに広告を掲載することができます。広告が掲載された電子メールなどを受信した「会員」は、受信拒否を「会社」にすることができます。

 第23条(掲示物の削除) ①「ブレヒトコードの違反情報この公開されている場合は、これを遅滞なく削除します。ただし、19歳以上の「利用者」のみ利用できる掲示板は例外とします。

②「ブレヒト」が運営する掲示板等に掲示された情報により法律上利益が侵害された者は、「ブレヒトコード」に当該情報の削除または反泊内容の掲載を要請することができます。この場合、「ブレヒトコード」は遅滞なく必要な措置をとり、これを直ちに申請者に通知します。

 第24条(著作権等の帰属) ①「ブレヒトコードの著作権」

②「ブレヒトコード」が提供するサービスのうち、提携契約により提供される著作物に対する著作権その他知的財産権は、当該提供業者に帰属します。

③「利用者」は、「ブレヒトコード」が提供するサービスを利用して得た情報のうち、「ブレヒトコード」または提供業者に知的財産権が帰属した情報を「会社」または提供業者の事前承諾なしに複製、転送、出版、配布、放送その他の方法によって営利目的に利用したり、第三者に利用させてはいけません。

④「ブレヒトコード」は、約定により「利用者」の著作物を使用する場合、当該「利用者」の許諾を受けます。

 第25条(個人情報保護) ①「ブレヒトコード」は 第7条 第2項の申請書の記載以外に、「利用者」のコンテンツ利用に必要な最小限の情報を収集することができます。そのためには、「ブレヒトコード」が問い合わせた事項について、「利用者」は真実の内容を誠実に告知しなければなりません。

②「ブレヒトコード」が「利用者」の個人識別が可能な「個人情報」を収集するときは、当該「利用者」の同意を受けます。

③「ブレヒトコード」は、「利用者」が利用申請等で提供した情報と第1項により収集した情報を当該「利用者」の同意なしに目的外で利用したり、第三者に提供することはできません。 3194-bb3b-136bad5cf58d_ただし、次の場合には例外とします。

1. 統計作成、学術研究又は市場調査のために必要な場合として特定個人を識別できない形で提供する場合

2. 「コンテンツ」提供による料金精算のために必要な場合

盗用防止のために本人確認に必要な場合

4. 約款の規定又は法令により必要な避けられない事由がある場合

④「ブレヒトコード」が第2項及び第3項により「利用者」の同意を受けなければならない場合には、「個人情報」管理責任者の身元(所属、氏名及び電話番号その他連絡先)、情報の収集目的及び利用目的、第三者に対する情報提供関連事項(提供される者、提供目的及び提供する情報の内容)等について、情報通信網利用促進及び情報保護等に関する法律第22条第2項が規定する事項を明示し、告知しなければなりません。

⑤「利用者」は、いつでも第3項の同意を任意に撤回することができます。

⑥「利用者」はいつでも「ブレヒトコード」が持っている自分の「個人情報」に対して閲覧及びエラーの訂正を要求することができ、「ブレヒトコード」はこれに対して遅滞なく必要な措置をとる義務を負います。 「利用者」がエラーの訂正を要求した場合には、「会社」はそのエラーを訂正するまで当該「個人情報」を利用しません。

⑦「ブレヒトコード」は、個人情報保護のために管理者を限定してその数を最小化し、クレジットカード、銀行口座などを含む「利用者」の「個人情報」の紛失、盗難、流出、改ざんなどによる「利用者」 「の損害に対して責任を負います。

⑧「ブレヒトコード」またはそれから「個人情報」を提供された者は、「利用者」が同意した範囲内で「個人情報」を使用することができ、目的が達成された場合には、当該「個人情報」を遅滞なく破棄します。

⑨「ブレヒトコード」は、情報通信網利用促進及び情報保護に関する法律など関係法令が定めるところにより、「利用者」の「個人情報」を保護するために努力します。 「個人情報」の保護及び使用については、関連法令及び「ブレヒトコード」の個人情報保護方針が適用されます。

      _cc781905- 5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_ 第4章 コンテンツ利用契約の請約撤回、契約解除・解除及び利用制限

 第26条(「利用者」の請約撤回と契約解除・終了) ①「ブレヒット」ある「利用者」は、受領確認の通知を受けた日から7日以内には申請の撤回をすることができます。ただし、「ブレヒトコード」が次の各号のいずれかの措置を取った場合には、「利用者」の請約撤回権が制限されることがあります。

1. 請約の撤回が不可能な「コンテンツ」に関する事実を表示事項に含めた場合

2. 試用商品を提供した場合

3.一時的または一部利用等の方法を提供した場合

②「利用者」は、次の各号の事由があるときは、当該「コンテンツ」の供給を受けた日から1ヶ月以内またはその事実を知らなかった日または分かった日から10日以内にコンテンツ利用契約を解除・解除することができます。

1. 利用契約で約定した「コンテンツ」が提供されない場合

2. 提供される「コンテンツ」が表示・広告等と異なったり、著しい違いがある場合

3. その他「コンテンツ」の欠陥で正常な利用が著しく不可能な場合

③第1項の請約撤回と第2項の契約解除・解約される「利用者」が電話、電子メールまたは模写送信で「ブレヒトコード」にその意思を表示したときに効力が発生します。

④「ブレヒトコード」は、第3項により「利用者」が表示した請約撤回または契約解除・終了の意思表示を受信した後、遅滞なくこれらの事実を「利用者」に返信します。

⑤「利用者」は、第2項の事由で契約解除・解約の意思表示をする前に相当な期間を定めて完全な「コンテンツ」もしくはサービス利用の瑕疵に対する治癒を要求することができます。

 第27条(「利用者」の請約撤回と契約解除・解除の効果) ①表示をした日から又は「利用者」に契約解除・解約の意思表示について返信した日から3営業日以内に代金の決済と同じ方法でこれを払い戻さなければならず、同じ方法で払い戻しが不可能なときは、これを事前に告知しなければならない。  

②「会社」が第1項により還付する場合に、「利用者」がサービス利用から得た利益に該当する金額を控除して還付することができます。

③「ブレヒトコード」は、上記代金を還付するにあたり、「利用者」がクレジットカード又は電子マネー等の決済手段で財貨等の代金を支給したときは、遅滞なく当該決済手段を提供した事業者に財貨等の代金の請求を停止またはキャンセルするよう依頼します。ただし、第2項の金額控除が必要な場合には、この限りでないことがあります。

④「ブレヒトコード」、「コンテンツ等の代金を支給された者」又は「利用者とコンテンツ利用契約を締結した者」が同一人でない場合に、各自は、請約撤回又は契約解除・解除による代金還付に関する義務の履行において連帯して責任を負います。

⑤「ブレヒトコード」は、「利用者」に請約撤回を理由に違約金または損害賠償を請求しません。ただし、「利用者」の契約解除・解約される損害賠償の請求に影響を与えません。

 第28条(会社の契約解除・解除及び利用制限) ①「ブレヒトコード」 第12条 第2項で定めた行為をした場合、事前通知なしに契約を解除・解除したり、または期間を定めてサービス利用を制限することができます。

②第1項の解除・終了する「ブレヒトコード」が自分が定める通知方法により「利用者」にその意思を表示したときに効力が発生します。

③「ブレヒトコード」の解除・解除及び利用制限について「利用者」は、「ブレヒトコード」が定める手続きにより異議申請をすることができます。このとき異議が正当であると「ブレヒトコード」が認める場合、「ブレヒトコード」は直ちにサービスの利用を再開します。

 第29条(「ブレヒトコード」の契約解除・解除の効果) 「利用意義」効果は 第27条を準用します。ただし、「ブレヒトコード」は、「利用者」に対して契約解除・終了の意思表示をした日から7営業日以内に代金の決済と同じ方法でこれを払い戻します。

      _cc781905- 5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_第5章過誤、被害補償など

 第30条(過誤) ①「ブレヒトコード」は、過払いが発生した場合します。ただし、同じ方法で払い戻しができないときは、事前に通知します。

②「ブレヒトコード」の責任ある事由で過誤金が発生した場合、「ブレヒトコード」は契約費用、手数料等にかかわらず過誤金全額を返金します。ただし、「利用者」の責任ある事由により過誤が発生した場合、「ブレヒトコード」が過誤を返金するのにかかる費用は、合理的な範囲内で「利用者」が負担しなければなりません。

③ブレヒトコードは、「利用者」が主張する過誤金に対して払い戻しを拒否する場合に正当に利用代金が賦課されたことを立証する責任を負います。

④「ブレヒトコード」は過誤の払い戻し手続きを デジタルコンテンツ利用者保護指針に従って処理します。

 第31条(コンテンツ欠陥等による利用者被害補償) 「ブレヒットコードによる」手順に関する事項を デジタルコンテンツ利用者保護指針に従って処理します。

 第32条(免責条項) ①「ブレヒトコード」は天才地変またはこれに「コンテンツ」の提供に関する責任は免除されます。

②「ブレヒトコード」は、「利用者」の帰責事由によるコンテンツ利用の障害に対しては責任を負いません。

③「ブレヒトコード」は、「会員」が「コンテンツ」に関連して掲載した情報、資料、事実の信頼度、正確性などの内容に関しては責任を負いません。

④「ブレヒトコード」は、「利用者」相互間または「利用者」と第三者間に「コンテンツ」を媒介として発生した紛争等に対して責任を負いません。

 第33条(紛争の解決) 「ブレヒトコード」は紛争が発生した場合で適切かつ迅速な措置を講じます。ただし、迅速な処理が困難な場合に「ブレヒトコード」は「利用者」にその理由と処理日程を通知します。

      _cc781905- 5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_第6章紛争管轄裁判所

第34条(紛争に関する裁判所)紛争が法的に拡大される場合は、 「ブレヒトコード」が所在するドイツの管轄_cc781905-5cde-3194-bb3b-136dd 。

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